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そうですかねぇ。

 投稿者:P&J←  投稿日:2006年 3月30日(木)18時13分48秒
  こんばんは。

>管理人さん
>違う意味で爆発できると思いますよ…

僕たちはそーいったクレームしまくりましたからねぇ(自爆)
どっかで懺悔して、罪を償っておかないといかんのじゃないか、
というのが、実は本音だったりします(死)
まぁ、暖かい目で見ていただいたからここまで成長できたと、
感謝していますが(爆)

>ジャッジ

いやぁ、東海も酷使される方は酷使されていましたよ。
でもメイン3、サブ1はキツイですね。
それだけ信頼されているということではないでしょうか。

ではでは。失礼いたします。

http://blog.livedoor.jp/debate_hokurikusibu/?blog_id=1265509

 


何か賑わっていてうれしいです

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 3月30日(木)00時14分15秒
  >櫻井さん

P&J←さんにもコメントしていただいておりますが、僕からもお答えいたします。

課税措置の方法については、既存の方法(地方交付税交付金などを残す、カナダ平衡交付金、ドイツ式など)を用いるのと、新しく考えてみる方法があります。ですから、工夫次第でいくらでもプランは作れます。
ただし、課税処置という専門的な領域については、やはり証拠資料その他による裏付けが必要だと思いますので、自分で考えるにあたっても、現在の歳入・歳出など財政状況を調べた上で、根拠付けをするようにしてください。

課税処置への反論については、P&J←さんのおっしゃるとおり、昔の四日市は手計算+エビデンスといった感じで返していました。既存のモデルに依存していない場合は、質疑で補助金の額を聞き、当時の地方の歳入・歳出などと照らし合わせ、電卓を叩いて赤字額を示していました(正直つらかった)。計算方法は忘れましたが…。また、カナダやドイツの方式については、資料を読むことで返すことが出来ます。
資料については、やはり論文を読むのが一番です。実家に置き忘れてきたので手元にはない(当時は電子データにせずそのまま使っていたりもしたので)のですが、確かに存在しますので、頑張って探してみてください。国会図書館などを利用して、金と労力が続く限り片っ端から読んでいくのが正解です。ちなみに、ドイツ式については、北海道のHPにエビデンスが存在します。

また、財政調整については、そもそも完全な調整が可能であるのかという一般的な反駁も可能です。補助金算出基準は存在しないとか、州間調整はうまくいかないとか、そういう類の資料もあります。

>P&J←さん
笑っていられるのは実際にその場にいないからですよ。いや、本当に。
判定を変えるとか変えないとか、そういう次元のお話ではないのですよ。違う意味で爆発できると思いますよ…

関東支部は1日4試合ジャッジ(内3試合で講評)というありえない酷使っぷりで、人材不足を痛感しました。後輩たちが東京に来ることがあったら、仕事を手伝うように言っておいてあげてください。
 

話の腰を折りそうですが・・・

 投稿者:P&J←  投稿日:2006年 3月29日(水)22時19分25秒
  こんばんは。関東大会お疲れ様でした。
東海地区のほうも疲れました(笑)まぁ、僕は、ただ現地に行って
ちょこっと司会や審判などをさせていただいただけですので、
主力メンバーより仕事していないわけですが(^^;

ジャッジに関して記事を書かれていましたね〜。
僕個人は、結構甘いタイプ(選手の主張を最大限にとるタイプ)ですが、
それはそれで反省したりもします。
まぁ、結局は両チームに対する公平性が保たれていれば、
問題はないはずなのですが。しかし、何かしら反省すべき点はないか、
常に考えているつもりでもあります。

議論に関するクレームというのは僕はまだ受けたことはありませんが、
ちょっと受けてみたいかもしれません(爆)
クレームによって結論が変わることはありませんが、
(変わるならはじめから審判なんてやらない、
そのぐらいの強い気持ちで挑まなきゃいけませんし)
判定される側の考えも聞きたいというのが本音だったりもします。

まぁ、もっとも大会中はスタッフはメチャ忙しいので、その時間はないのですが(^^;

えーっと、ごめんなさい。管理人さんがお答えすべきことかもしれませんが・・・
横槍失礼します。

>櫻井さん

実は僕も当時道州制で議論をしていた者です。
本当は管理人さんが述べてくださることですが、
一応、僕も一意見を言わせていただきます。

まず課税処置にに関してですが、これらはあくまでモデルですので、
これらしかないという結論に現段階で絞るのはやや早計ではないでしょうか。
別にプランをどこかの国で行っていたものしかやってはいけない
という縛りがあるわけではないので。
自由に発想して、自分で最善のプランを綿密に立てるのがよろしいのではないでしょうか。

あと、資料に関してですが、資料を探すといいますか、
現行の地方の収支を計算して赤字を照らし合わせるといった事を、
当時の四日市高校はされていたと僕は覚えています。
(違いましたか?5年も前ですからね(汗))

今回の論題はかなり広くリサーチをしたほうがいいです。
僕のチームは平衡交付金のプランを提示していましたが、
それに関する論文も確かに存在はしますので、根気良く探してください。
マガジンプラスなどを用いれば、見つけられると思います。

ではでは。失礼いたします。

http://blog.livedoor.jp/debate_hokurikusibu/?blog_id=1265509

 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿

こんばんは

 投稿者:櫻井  投稿日:2006年 3月29日(水)21時19分31秒
  はじめまして。北海道に住む高2の櫻井といいます。いきなりで失礼かとは思いますが、私の2つの質問に答えて下されば幸いです。さて先日のまりりんさんの疑問は実は奥が深い問題だと思うのです。
まず課税処置に関してですが、これは
・国税の地方税への移譲
・(カナダ型)平衡交付金の設置
・現在の地方交付金の存続
の3つしか考えられないと思うのですが、どうですか?

それとこの3つの課税処置に対し、これらを日本で当てはめた場合でも赤字州が発生するという資料を準備されたそうですが、この資料が私なかなか見つかりません(特に平衡交付金)。資料探しのポイントはどういう所にあるのでしょうか?

直球的な質問で申し訳ありません。
 

HPの立論について

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 3月27日(月)18時18分10秒
  >まりりんさん

どうもはじめまして。
HPに掲載してある道州制の立論は僕が作りました。昔の立論なので正直恥ずかしい出来で、皆様の模範になるようなものではないのですが、それを踏まえて以下のお返事を見ていただければ幸いです。

今期の論題では、格差是正のために課税処置を行うことができます(5年前もそうです)。課税処分とは、現在の地方交付税交付金や国庫支出金のような補助金を出す制度です。道州制実行後には、一部を国税として残した上で中央政府が各州に補助金を出すであるとか、各州の協議で富裕な州から貧困州に援助を行うなどの方法が考えられます(後者は「課税処置」ではないようにも思えますが)。

しかし、こうした課税処置がどのようなものであるかという具体的な部分を示し、その効果を示す責任は当然ながら肯定側にあります。ですから、否定側が一旦格差の存在を示せば、それがプランによって是正されることの立証をしない限り、デメリットはほとんどそのまま残るといえます。否定側は肯定側のプランからデメリットが発生することの説明をすべきだということもいえることですが、単に補助するというだけで、肯定側の具体的なプランがわからなければ、そもそも議論ができないわけですから、やはりこの部分は肯定側が積極的に説明すべきことです。

5年前にあの立論を使っていたときには、肯定側はカナダの平衡交付金方式であるとか、ドイツ式の補助金制度というようなものを課税処置として述べていました。このようなプランをきちんと出された上で、その有効性を証明されてしまうと、まりりんさんの指摘されるとおり、否定側は厳しくなります。
ですから、僕たちはそれらの補助金制度について一通りリサーチし、日本で当てはめた場合でも赤字州が発生するという資料を用意しておきました。実際の試合では、質疑の時間でプランを確認し、否定側立論までに計算を行い、プランにあわせて議論を差し替えたりしていました。そのように議論していたところ、デメリットがプランでなくなってしまうという結論になった試合はありませんでした(トーナメントは否定側で負けたのですが、デメリットは残っていたみたいです)。

ですから、課税処置があるからといって、格差発生のデメリットが出せないということはありません。逆に、肯定側は単に課税処置を行うというのではなく、それがどのようなプランであり、どのように効果を発揮するのかという説明ができるように準備しておかねばなりません。また、課税処置は補助金制度を残すことになるため、場合によってはメリットの解決性を小さくしてしまう可能性もあります。そのような点に注意してプランを組み立てるべきです。

もっとも、格差発生のデメリットが強いかどうかというのは、別の問題です。僕個人としては、格差の問題は小さくないと考えていますが、今思えば他にも有力なデメリットはたくさんあると思います。最初に述べたとおり、HPにある立論は昔四日市が使っていたというだけで、質が高いというわけではありませんので、他にいろいろな議論を考えてみてください。

長くなってしまった上に、わかりにくくなったかもしれませんが、ほかに質問がありましたらまた書き込んでください。


*これはいただいた質問の回答ではないのですが、先日行われた関東大会で、ここのHPに載せた立論から資料を抜き出してきたチームがあったようです。
個人的には勝手に使ってもらって構わないのですが、使用に伴って何らかの問題が生じたとしても責任はもてませんし、出典の保証も出来ませんので、原典に当たった上で使ってください。原典には他にも有用な部分がありますので、じかに目を通されるのが一番です。
 
お得なプロバイダーとくとくBB

はじめまして

 投稿者:まりりん  投稿日:2006年 3月26日(日)22時18分22秒
  福岡県の高校に通うディベート部員(超初心者)です。いきなりですが、一つ私の疑問にお答え頂ければ幸いです。道州制の立論、否定側ですね、を見させていただきました。要は地域格差が広がるんだよ、ってことをおっしゃっていましたが、付帯決議のなかで格差是正のための国による課税処置を認めるとあるので、「格差」について論議するのは難しいんじゃないかな?なんて初心者なりに思っちゃたりするんですが。  
お得なプロバイダーとくとくBB

感想ありがとうございます

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 3月23日(木)01時22分43秒
  >かぼさん

いつも拙文をお読みいただきどうもありがとうございます。
興味深い感想もいただき、執筆者としてうれしく思っております。

誤審のお話については、ディベートが競技として割り切っているがゆえに、懐の深い考え方が許されるんだというのは、その通りだと思います。ディベートは意思決定のトレーニングであるからこそ、本番では許されないが、ゼロにすることはできない「誤差」について学び、対処する方法を考える機会があるということです。

もっとも、実際には、ディベート甲子園のように勝敗が大きな意味を持つ試合もあり、そこでの誤審(と当事者が思う判定)は看過できないということもまた理解できることではあります。そこでは、勝敗が彼らの運命を決める判決のようなものですから。だから、審判のほうでも常に技術向上を意識すべきですし、ミスのないように細心の注意を払って判定を下すべきです。
しかし、たとえ誤審が見つかったとしても、それに対してどのような立場をとるかは、やはり選手の良心に委ねられるべきところでしょう。ディベーターには議論人としての品格が求められます(試合中にそういった議論がなされることもあります)。WBCで王監督が不本意な判定にもかかわらず試合を続行したように、不本意な判定に不満を表明することはともかくとして、その後の対応についてはいろいろ考えるべきところがあるでしょう。だからといってジャッジの怠慢が許されるわけではありませんが、そこはお互い紳士的になろうとあるべきだと思うわけです。

選挙の違憲と事情判決については、おっしゃるとおりです。もっとも、選挙は行政処分ではないのですが、高次の法的見地から行政事件訴訟法の事情判決条項から法の基本原則として事情判決を適用したという点で、同様の結論が導かれています。僕もそろそろ憲法を本腰入れて勉強しないといけません…
 
ケータイで撮った動画を掲示板に投稿

誤審

 投稿者:かぼ  投稿日:2006年 3月20日(月)00時48分57秒
  お久しぶりです。
愚留米様、先日は失礼しました。

誤審の話を読ませていただきました。ディベートの場合、誤審も「競技が予定している誤差」という考え方は面白いですね。しかし、コミュニケーションの上に成り立っている競技の特質上、たしかにこのように考えるのが自然なのかもしれないとも思います。
ここで「誤差」という言葉を使われたのが、なんとも興味深いです。私は理系ですから、「誤差」と聞くと数値誤差をまず思い浮かべてしまうのですが、この考え方は自然科学にも十分応用できそうです。もちろん、一般的には誤差などないほうがいいのですが、理論においても往々にして誤差を予定して話を進めることがあるわけで(たとえば量子力学は広義での誤差の塊です)、誤差を頭ごなしに否定するのはかえって論理性に欠けると言えましょう。…話がずれました。

日記では、ディベートの判定と裁判とを比較されています。ここに素人にとっては意外な面を見ることができます。
裁判の判決は人の一生を決めてしまうほど強い力を持ち、その判例も後々まで大きな影響力を持つというのに、それは簡単に(いうほど簡単ではないはずですが)覆ってしまいます。いっぽうで、ディベートの判定はそれほどの重大性を持っていないにもかかわらず、覆らないのです。ディベートの判定が、確固たる決定が必要な裁判の判決以上に覆りにくいのは、どうも話が反対のような印象を受けるのです。
しかし、これはむしろ逆に捉えるべきかと思われます。裁判の判決が、場合によっては人の生命や組織の存在を脅かすゆえ、誤審が許されない。そこに、純粋な議論だけでは許されない部分が生じてくる。しかしディベート競技にはそれほどの重大性がない。それゆえ、より純粋に議論を戦わせることができ、判定についてもコミュニケーションの理念を純粋に導入し、「誤審も誤差の範囲だ」と言って通じる。そういう意味で、言い方は悪いですが「単なる競技」にとどまっているディベートの魅力を感じます。

さて、そもそも野球の誤審から始まったお話でしたが、野球は審判あるいは判定の面では実に未完成なスポーツですよね。そもそも、判定に抗議するとその判定が覆るようではいけません。まして日本の球界のように、判定に不服で乱闘が起きるようでは論外でしょう。
現にサッカーなど他のほとんどの競技では、それがたとえ理不尽な判定であっても、審判の決定は絶対で、あまり抗議は起こりません。起こったとしてもまず判定は覆りません。そう考えると、「誤審も予定された誤差の範囲」とする競技ディベートも、この流れを汲むものであり、やはり自然に思われるのです。むしろ、野球が例外的であると。

またしてもあまり中身のあることを書けませんでしたが、この辺で。

追記
行政処分の話は、高校の政経でも出てきますよね。「衆議院選挙の格差は違憲だが、総選挙無効請求は認められない」というものがとくに有名だと記憶しております。
 

どうもありがとうございます

 投稿者:管理人  投稿日:2006年 2月21日(火)02時14分10秒
  >田巻(ねずみ?)さん

書き込みいただいてどうもありがとうございます。

勝手に引用させていただいた上にいろいろと書いてしまいご迷惑をお掛けしましたが、おかげでルールについて考える良い機会となりました。ルール作成に関わった身としても、いろいろと考えさせられました。どうもありがとうございました。

とりあえず問題は解決したように思われますが、下に書いた見解から別に考えてみたところ、今回のガイドラインの変更を踏まえても、ねずみさんの危惧する事態は文理上無理なくクリアされるのではないかと思いましたので、話が落ち着きつつあるところに書くのはどうかとも思いますが、ここで書かせていただきます。

まず、今回ねずみさんが指摘されたのは、ガイドラインにおける用語として以下のような理解ができるということを発端とする問題でした。
*「論題の範囲内」=「メリットを生じさせることのできるプラン」
*「論題外」=「メリットを生じさせることのできないプラン」

つまり、全てのプランは論題の範囲内と論題外の2つに分けられるという解釈を採っていたわけですが、この見解によれば、論題の範囲内にないプランはガイドラインから肯定側のプランとして許されないことになり、論題外たるプランスパイクは認められないという帰結を導けそうです。

これに対して、ガイドラインにいう「肯定側のプラン」はルール本則2条でいう「論題を肯定するためのプラン」(これはルール上提出できる)とは異なる(後者が前者を含む)と考え、スパイクプランは「肯定側のプランではないが、肯定側が論題肯定のため提出するプランである」というように解釈すれば問題は生じないというのが、僕が日記で書いたことです。
これについては文理上不自然であるという批判を免れないわけですが、改めて考えてみれば、論題によって「肯定側が出しうるプラン(Topicalなプラン)」と「そうでないプラン」が分かたれるという理解を踏まえれば、「肯定側のプラン」をTopicalなプランを表す言葉として解し、肯定側は論題肯定のために自分たちのプランではないものを借りてくることができる(陣地の外からプランをもってくる)というように考えれば、文理上も納得できるような気がします。カウンタープランを前提にすれば、こう考えることは自然ではないかと思うわけです。ディベート甲子園は単にカウンタープランが制限されているだけで、本質的には一般のディベートと変わりませんので。

この意味で、
>あくまでガイドラインが変更されただけなので上記のような議論は提出されてもルールで防ぐことができます。
というねずみさんの見解と僕の見解は異なっていて、僕としてはルール本則も含めたルール体系全体としてみれば、ガイドラインの文言から解釈上の問題は発生しない(ガイドラインを無視しないと妥当な結論が出ないというわけではない)と考えております。まあ、それはいいです。

しかし、P&J←さんが書き込まれた内容とそれへの対応を踏まえて考えると、もっと簡便かつ自然な解釈がありうるような気がします。

新しい解釈は、ガイドラインの文言について以下のように考えます。
*「論題の範囲内」=「論題に関係あるプラン」
*「論題の範囲外」=「論題に関係ないプラン」
*「論題外」=「論題に示された政策を体現しないプラン」
*「論題内」=「論題に示された政策を体現するプラン」

つまり、論題の範囲内に論題内という概念が含まれるということです。例えば、炭素税論題における炭素税導入プランは論題内であり、国境税は論題外ではあるが論題の範囲内になりうるということです。そして、論題内のプランから生じるメリットのみが評価される一方、論題の範囲内のプランはデメリットを妨害する効力を認められますし、逆にデメリットをつけられる対象にもなります。

こう考えれば、ルール本則2条の「論題を肯定するためのプラン」は「論題内のプラン」と読み、そこから生じるメリットを証明しなければならないというように自然に解釈できます。一方、ガイドラインの「論題の範囲内」は、論題内のプランのみならず、それをサポートするプランの系全体を指すといえます。そして、「論題外」と判断されたプランから発生するメリットは、当然評価されないわけで、文言とまったく矛盾しません。
(あえて言うなら、ガイドラインの同じ段落で「論題の範囲内」と「論題外」という語句が対になっているように使われていることから考えて不自然な解釈だということもできそうですが)

これは、P&J←さんが最初に書いた捉え方とほとんど変わらないと思うのですが、僕が最初にこのように考えなかったのは、肯定側は論題に関連する/しないに関係なく、どんなプランでも自由に出せると考えるからです。結局は試合で意味をなしたか否かだけが問題となるのであって、出せないプランなるものを考えることは意味がないということです。それがいわゆる「運用の一環とみなされるかどうかは後づけの評価に過ぎない」と書いた意味です。

しかし、「論題の範囲内」という概念を上記のように解したとしても、その範囲を限りなく大きく認めるのであれば、僕の感じていた違和感も別に問題にならないように思えたので、現時点では上のように「論題内/論題外」「論題の範囲内/範囲外」という二元的構成を取るのがよいかなぁと思っています。

ちなみに、この場合「論題の範囲外」とみなされるのは、論題の文言に矛盾するようなプランに限られることになりそうです(「論題の範囲内」というのは「論題が許容できる範囲内」という意味合いだと考えます)。まあ、炭素税論題で死刑を廃止するのは明らかに論題の範囲外といえそうですが、肯定側が「死刑廃止とセットでやるといいんだ」という以上、別にそれを排除する意味はないのかなぁと思います。まあ、さすがにここまでぶっ飛んだプランだと範囲外になりそうな気はしますが、どっちでも実益はなさそうです。
違いが出るとしたら、死刑廃止にデメリットをつけたときにそれを評価しうるかどうかですが、この場合保護すべきは、どうでもいいプランを出した肯定側よりはどうでもいいプランにかみついた否定側なのかなぁと個人的に思いますので、変なプランも出された以上は論題の範囲内に入れてあげようという立場です。

またしてもクソ長くなってしまいましたが、とりあえず現行ルール&ガイドラインにおいても、妥当な結論は問題なく維持できると思います。

あとは、変な議論が出てこないことを祈るだけということですが、ルールの解釈においては望ましいディベートの形(「実情」というものでしょうか、一致するとは限らないと思いますが)に沿って、ある程度合目的的に解釈すべきだということで、ジャッジをするにあたってはそのように考えればよいのではないでしょうか。少なくとも、ガイドラインは間違っているので無視するようにという指導は、妥当ではないと思います。

ねずみさんに問題提起をしていただいたおかげで、論題とプランの対応(今回のルール改正の主眼の一つです)について、改めて考える機会がもてました。より素晴らしいディベートがなされるように(僕の場合自分もできるようにならないといけないのですが…)、お互い頑張っていきましょう。

それでは失礼します。
 
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遅ればせながら

 投稿者:ねずみ  投稿日:2006年 2月21日(火)01時05分48秒
  北海道支部の田巻です。
今回の日記の引用元です。
1ヵ所だけ、私がレスできそうなところがあったので。

***
3.引用した「指摘」の意味について
こればっかりは本人に出てきてもらうのが最も簡便な解決法なのかもしれませんが、とりあえず僕の解釈から応えさせていただきます。

おそらく引用元の危惧するところは、以下のような議論だと思います。
(1)ガイドラインの「肯定側のプランは論題の範囲内になければなりません」という言葉は、肯定側のプランとして認められるのは論題の範囲内にあるものだけである。
(2)ガイドラインには「論題外と判断されたプランからメリット・デメリットが発生したとしても、そのメリット・デメリットは無効となります」ともある。これを反対解釈すれば、論題内のプランからはメリット・デメリットが生じる。
(3)以上より、肯定側のプランとして認められるのは、メリット・デメリットを生じさせるプランのみである。とすれば、メリットを生じさせない予防条項(プランスパイク)は認められないのではないか。
****

そのとおりです。
ただ、日記にも書いていますが、あくまでガイドラインが変更されただけなので
上記のような議論は提出されてもルールで防ぐことができます。
これは、管理人の方と同じ意見です。(最初からこのスタンスです。)

なぜこんなことを書いたのか?というと、
これに気づいたチームが、大会でこの議論を出してしまうことを危惧したからです。

せっかくの試合で、イケてない議論を出して欲しくないですし、
ジャッジが、もし間違った見解を出してスパイクプランを無効にしてしまうなどの
事態を恐れたからでもあります。

実際、私自身が参加した全国大会で
「否定側第一反駁で新しいメリットへの反論をメリットにするのはニューアーギュメントだ」
という議論を出したチームがあったりしました。
※もし上記がnewだったら、否1反はやることがなくなってしまう!!

というわけです。
乱文失礼しました〜
 

以上は、新着順51番目から60番目までの記事です。 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  《前のページ |  次のページ》 
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